法律
ラムサダス帝国憲法
ラムサダス帝国軍法
○階級には次のものがある
- 三等兵、二等兵、上等兵
- 伍長、軍曹、曹長
- 准尉、少尉、中尉、大尉
- 准佐、少佐、中佐、大佐
- 准将、少将、中将、大将、上級大将
- 元帥
○敵前逃亡は銃殺
民法
民事訴訟法
刑法
○刑罰としては以下のようなものがある
- 死刑 ギロチン、絞首、電気刑、磔のいずれか
- 懲役 1か月から無期まで、刑務所で働きながら刑に服す
- 禁固 10日から6か月まで、牢屋の中で過ごす
- むち打ち 10回から10,000回まで
- 罰金 そのときの物価などの調査をもとに1年に一回金額は見直される
- 公民権停止 選挙権、被選挙権、などの権利を剥奪される(2年から10年)
- その他
刑事訴訟法
選挙法
○国民議会
- 任期は2年
- 中選挙区制
- 地区ごとの人口に応じて議席を振り分ける
- 定数の見直しは2年ごとの国勢調査の結果をもとに選挙管理局で審議される
- 総定数は200人
- 選挙違反は公民権停止(5年程度)または罰金もしくは懲役10年
- 選挙権は18歳以上、被選挙権は20歳以上
- 政党は許可制